以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
20年
いいえ
RO として認められた「相当な注意」を理由とする優先権の回復。
提出言語: ハンガリー語 | |
パリ コンベンション パスウェイ | PCT 経路 |
必要な書類:
| 必要な書類:
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追加書類(あれば)
| 追加書類(あれば)
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提出言語: フィリピン語/英語 |
必要な書類:
|
追加書類 (ある場合):
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1~1.5年
「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
提出言語: タイ語 | |
パリ コンベンション パスウェイ | PCT 経路 |
必要な書類:
| 必要な書類:
|
追加書類(あれば)
| 追加書類(あれば)
*タイの特許出願書類は公証が必要です |
18-20ヶ月
はい
いいえ
10年
1~3年
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。