優先権の回復は認められません。
意匠が出願人または出願人の代理人によって開示された場合、12 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。
20年
部分実体審査の意匠は、1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができますが、国際意匠分類において同一のクラスに属する意匠でなければなりません。
はい。特許の種類を実用新案から発明に変更する場合は、特許の付与・拒絶の決定を受けてから 30 日以内に特許の種類を変更し、対応する料金を支払うことができます。
はい。特許の種類は、付与/拒絶の決定を受け取ってから 30 日以内に発明から実用新案に変更することができ、対応する料金を支払う必要があります。
KIPO は、実用新案特許出願の方式審査と実体審査を実施しますが、新規性と実用性の基準を満たすだけでよく、進歩性は必要ありません。
いいえ
KIPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願書類が形式審査の条件を満たした後にのみ、KIPO は特許を出願番号に割り当てます。公開は、出願日/優先日から 18 か月以内に完了します。出願人/利害関係者は、出願日から 5 年以内に実体審査請求を提出しなければなりません。一度審査請求を行うと、それを取り下げることはできず、KIPOは審査請求の提出順に審査を行います。付与条件を満たした特許出願が付与されます。