20 年、農薬または医薬品の特許の保護は 25 年まで延長できます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
4ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
設計: 5 年間、4 回更新可能、毎回 5 年間、最大 25 年間の保護。
- ライセンス料: なし。
- 年会費: 特許が付与された後、年会費は出願日の 4 年目から 1 年ごとに支払われるものとします. 年会費は、遅くとも満了日から 6 か月以内に延期して支払うことができますが、50 % 延滞料は同時に支払う必要があります。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
はい
提出言語: オランダ語/フランス語/英語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- ベネルクス意匠出願には、複数の意匠を含めることができますが、50 を超える意匠を含めることはできません。
20 年、農薬または医薬品の特許の保護は 25 年まで延長できます。