当初の保護期間は出願日から5年で、5年ごとに更新することで最長25年まで延長することができます。
2~3年
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
いいえ
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
はい。申請者は、対応する手数料を支払った後、特許の種類を発明から実用新案に変更する申請を行うことができます。
TURKPATENTは、意匠特許出願の形式審査のみを行い、新規性を満たしていれば認定することができます。
はい
はい。申請者は、対応する手数料を支払った後、特許の種類を発明から実用新案に変更する申請を行うことができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
10~12ヶ月