10~12ヶ月
10~12ヶ月
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
はい
10年
発明の新規性は、特許出願日または優先日の前 12 か月以内に開示された場合、影響を受けません。
- 発明者によって開示された;
- 特許出願受理機関によって開示された、
- また、その情報は次の場所に含まれています。
- 発明者の他の出願において、関連当局が出願を開示すべきではない場合に出願を開示する。
- 発明者の許可なしに発明者から直接的または間接的に情報を取得した第三者によって提出された出願の場合。
- 発明者から直接または間接的に情報を得た第三者による発明の開示。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
20年
10~12ヶ月
2~3年