2~3年
TURKPATENTは、意匠特許出願の形式審査のみを行い、新規性を満たしていれば認定することができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
いいえ
10年
TURKPATENT は、実用新案特許出願の形式審査と先行技術調査のみを行い、方法や化学製品は保護しません。調査は新規性と産業上の利用可能性のみを対象としており、進歩性は必要ありません。出願人は、受理通知の発行日から 3 月以内に先行技術調査請求書を提出しなければならない。
2~3年
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
当初の保護期間は出願日から5年で、5年ごとに更新することで最長25年まで延長することができます。