以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
- 承認手数料: 申請者は、承認通知を受け取ってから 2 か月以内に承認手数料を支払うものとします。
- 年会費:1年目から4年目までの年会費は申請料に含まれ、認定後は5年目から3年に1回の年会費納入となります。申請月の末日までに納付し、年会費を滞納した場合、猶予期間の6ヶ月以内に納付することができますが、延滞金として50.00ユーロが請求されます。
いいえ
初期の保護期間は出願日から 4 年で、それぞれ 4 年と 2 年、最大 10 年まで 2 回更新することができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- ヨーロッパ有効ルート: ヨーロッパ特許付与日から3ヶ月
20年
いいえ
5ヶ月
提出言語: フィンランド語/スウェーデン語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物寄託証明書とそのフィンランド語訳
- Certificate of Microbiological Survival とそのフィンランド語訳
- 優先権書類/DAS
- 委任状
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- フィンランド国内段階への移行 19/28/34/41 修正
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物寄託証明書とそのフィンランド語訳
- Certificate of Microbiological Survival とそのフィンランド語訳
- 委任状
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
方式審査と実体審査が必要です。実体審査は自動的に開始され、特定の請求を提出する必要はありません。
いいえ