以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
3ヶ月
- 承認手数料:申請者は、正式な通知を受け取ってから 2 か月以内に承認公告手数料を支払うものとします。
- 年会費:年会費は5年に1回払い、延滞した場合は6ヶ月の猶予期間内に年会費を支払うことができ、20%の延滞料も同時に支払う必要があります。
PRH は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。フィンランドでは、特許出願の実体審査は、特定の請求をしなくても自動的に開始されます。通常、PRH が最初のオフィス アクション通知を発行するまでに 8 か月かかり、出願人は 2 ~ 4 か月以内にオフィス アクションに応答する必要があります。認定条件を満たせば、特許認定を受けることができます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。
5ヶ月
はい
はい
提出言語: フィンランド語/スウェーデン語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
初期の保護期間は出願日から 4 年で、それぞれ 4 年と 2 年、最大 10 年まで 2 回更新することができます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。