優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。
いいえ
はい。 1つのデザインに複数のデザインが含まれる場合があります。
いいえ
優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。
はい
3ヶ月
20年
2~2.5年
PRH は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。フィンランドでは、特許出願の実体審査は、特定の請求をしなくても自動的に開始されます。通常、PRH が最初のオフィス アクション通知を発行するまでに 8 か月かかり、出願人は 2 ~ 4 か月以内にオフィス アクションに応答する必要があります。認定条件を満たせば、特許認定を受けることができます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。