PPO は意匠の形式的な審査のみを行い、新規性や独自性は審査しません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
4~5年
PPO は意匠の形式的な審査のみを行い、新規性や独自性は審査しません。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
PPO は実用新案出願の形式審査のみを行い、新規性と産業上の利用可能性のみを審査し、進歩性は審査しません。
10年
開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、6 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。
はい
いいえ