提出言語: ポーランド語 |
必要な書類:
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追加書類 (ある場合):
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- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
20年
2~4年
いいえ
4~5年
はい。発明出願人は、出願審査中又は特許拒絶の最終決定の日から2ヶ月以内に、発明の種類を発明から実用新案に変更することを提案することができる。実用新案出願は、発明出願の日から提出されたものとみなされる。発明から変更された実用新案出願は、実用新案書類の要件を完全に満たさなければなりません。
はい