提出言語: ポーランド語 |
必要な書類:
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追加書類 (ある場合):
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PPO は実用新案出願の形式審査のみを行い、新規性と産業上の利用可能性のみを審査し、進歩性は審査しません。
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、認定料、公示料、初年度年会費(1年目から3年目までの年会費)を納付する必要があります。
- 年会費:申請日から初年度は年々払い 延滞年会費は6ヶ月の猶予期間内に納付可 同時に延滞金として年会費の30%を納付.
PPO は意匠の形式的な審査のみを行い、新規性や独自性は審査しません。
はい
はい。発明出願人は、出願審査中又は特許拒絶の最終決定の日から2ヶ月以内に、発明の種類を発明から実用新案に変更することを提案することができる。実用新案出願は、発明出願の日から提出されたものとみなされる。発明から変更された実用新案出願は、実用新案書類の要件を完全に満たさなければなりません。
1~6ヶ月
PPO は、発明特許出願の形式的および実体的審査を行います。実体審査請求は不要で、自動的に実体審査が開始されます。
25年
10年
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、認定公告費、初年度年会費(1年目から3年目までの年会費)を納付する必要があります。
- 年会費: 申請者は、6 年目と 8 年目にそれぞれ次の段階の年会費を支払う必要があります. 延滞年会費は 6 か月の猶予期間内に支払うことができます. 同時に、年会費の 30%延滞料として当年度分をお支払いいただきます。