出願日/優先日の前 12 か月以内に、発明の本質または詳細が悪意を持って開示された場合、または発明者によって国際展示会または公式展示会で展示された場合、発明はその新規性を失うことはありません。
はい。特許出願人は、特許出願が許可される前に、特許の種類を発明から小特許 (実用新案) に変更することができます。変換された特許出願には、元の特許出願の出願日があります。
10年
20年
提出言語: タイ語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
会社登記または定款の営業許可証
*タイの特許出願書類は公証が必要です
DIPは実用新案の形式審査のみを行い、形式審査基準を満たしていれば、書類は認定されます。訴訟や実用新案クレームの安定性の評価が必要な場合、出願人は認可公告後1年以内に実体審査請求を提出することができます。
保護期間は当初6年で、2回まで更新可能で、最長10年です。
はい。特許出願人は、特許出願が許可される前に、特許の種類を小特許 (実用新案) から発明に変更することができます。変換された特許出願には、元の特許出願の出願日があります。
8ヶ月
- 承認手数料: なし
- 年会費:申請者は、申請日から5年目の初めに最初の年会費を支払う必要があります.5年目の初めに承認される場合は、承認日から60日以内に支払われなければなりません.年会費が滞納している場合は、滞納期間から120日以内に支払うことができます。年会費は、複数年分の一括払いも可能です。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。