12 か月のノベルティ グレースピリオドは、発明者またはその後継者に対して、デザインの実用化や国内および国際展示会での公開など、あらゆる形式のコミュニケーションを通じて適用されます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
6-8ヶ月
IMPI は、実用新案特許出願の形式的および実体的審査を実施します。ただし、実体審査の要件は比較的緩く、新規性と産業上の利用可能性のみが求められ、革新性は求められません。
12 か月のノベルティ グレースピリオドは、発明者またはその後継者に対して、デザインの実用化や国内および国際展示会での公開など、あらゆる形式のコミュニケーションを通じて適用されます。
はい。出願が放棄されない限り、特許の種類は、実用新案特許出願を提出してから 3 か月以内、または IMPI が出願人に変更を要求した日から 3 か月以内に、支払い後に実用新案から発明に変更することができます。関連する料金。
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから 2 ヶ月以内に認定料を納付し、同時に 1 年目から 5 年目までの年会費を納付しなければなりません。
- 年会費:以後5年ごとに年会費をお支払いいただき、6ヶ月後の猶予期間内であれば延滞金をお支払いいただけますが、延滞金も同時にお支払いいただきます。
- 認定料:申請者は認定決定通知を受けてから2ヶ月以内に認定登録料を納付し、1年目から3年目までの年会費を同時に納入してください。
- 年会費:以後5年ごとに年会費をお支払いいただき、6ヶ月後の猶予期間内であれば延滞金をお支払いいただけますが、延滞金も同時にお支払いいただきます。
PCT出願事務所として、「故意ではない」という理由で優先権の回復を認めます。
1~2年
発明者、その承継人、および発明者/承継人から発明に関する情報を何らかの形で、または国内外の展示会を通じて受け取った第三者に対する 12 か月のノベルティ猶予期間。