新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
はい。出願人は、特許出願の公開前に特許出願を発明から実用新案に変更することを要求することができますが、遅くとも特許付与の決定までに行うことができます。
はい。出願人は、特許が付与される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求できます。
13年
初期の保護は5年間で、5年ごとに最大25年まで更新できます。
ROSPATENT は、実用新案の方式審査と実体審査を行い、提出できる独立請求項は 1 つだけであり、実用新案特許出願には新規性と産業上の利用可能性が必要です。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
4~12ヶ月
意匠が同一の対象物に関連し、マイナーな特徴のみが異なる場合、または商品のセットとして識別でき、単一のデザイン コンセプトを有する場合、複数の異体意匠を 1 つの出願に含めることができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。