マレーシアでの実用新案出願書類の要件は何ですか?

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提出言語: 英語

パリ コンベンション パスウェイPCT 経路

必要な書類:

  1. 命令の要約
  2. アブストラクト添付
  3. 請求
  4. マニュアル
  5. 付属の説明書

必要な書類:

  1. 命令の要約
  2. アブストラクト添付
  3. 請求
  4. マニュアル
  5. 付属の説明書

追加書類(あれば)

  1. 委任状
  2. 優先権書類 (MyIPO で必要な場合のみスキャンしたコピー)
  3. 中国特許出願秘密保持審査決定
  4. 出願権譲渡証明書

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. マレーシア国内段階への移行 19/28/34/41 修正
  4. 委任状
  5. 出願権譲渡証明書

专利申请流程

    • 承認手数料:承認手数料はありません。
    • 年会費:申請者は11~15年目と16~20年目の2回、更新料を支払うことで更新する必要があり、支払いノードはその年の認定日です。
    • 承認料: 承認登録料はありません。
    • 年会費:申請者は認定後、毎年年会費を納付する必要があり、納付期間はその年の認定日であり、年会費を滞納した場合は6ヶ月の猶予期間内に年会費を納付することができるが、 100% の延滞料金が必要です。
  • はい。発明特許出願は、審査報告書の発行日から 6 か月以内に変更請求を提出し、対応する料金を支払うことができます。変更された出願は、元の出願と同じ出願日を有します。

  • 「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。

  • パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。

    • パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
    • PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
  • MyIPOは、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います.パリ条約ルートに基づく特許出願の場合、出願人は出願日から18ヶ月以内に実体審査の請求を提出する必要があります;実体審査の請求は48ヶ月以内に提出する必要があります.提出日から。出願人は、標準実体審査または改良実体審査のいずれかを選択できます。標準実体審査では、マレーシア特許庁は、オーストラリア、英国、欧州特許庁、日本、韓国、および米国からの発明に関する調査および審査結果を考慮して、出願の調査および実体審査を行います。 .修正実体審査は、オーストラリア、英国、欧州特許庁、日本、韓国、または米国で特許が付与されている場合にのみ提出できます。改善された実体審査では、実体審査の出願は簡略化された審査プロセスの対象となります。出願の新規性、法定特許事項、外国特許明細書との適合性等を審査し、認定条件を満たす特許出願を認定することができます。

  • 2~3年

  • 第三者による悪意のある開示、出願人またはその元の権利所有者の行動、または英国特許の出願により発明が開示された場合、新規性の猶予期間は出願の 12 か月前に享受できます。日付/優先日。

  • 提出言語: 英語

    パリ コンベンション パスウェイPCT 経路

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    追加書類(あれば)

    1. 委任状
    2. 優先権書類 (MyIPO で必要な場合のみスキャンしたコピー)
    3. 中国特許出願秘密保持審査決定
    4. 出願権譲渡証明書

    追加書類(あれば)

    1. 国際出願公開
    2. 国際調査報告・予備審査報告
    3. マレーシア国内段階への移行 19/28/34/41 修正
    4. 委任状
    5. 出願権譲渡証明書