発明者、または発明者から関連情報を直接的または間接的に取得した第三者が、出願日/優先日の前 12 か月以内に発明情報を開示した場合、発明はその新規性を失うことはありません。
12~18ヶ月
「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
発明者、または発明者から関連情報を直接的または間接的に取得した第三者が、出願日/優先日の前 12 か月以内に発明情報を開示した場合、発明はその新規性を失うことはありません。
提出言語: ウクライナ語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
 - アブストラクト添付
 - 請求
 - マニュアル
 - 付属の説明書
 
必要な書類:
- 命令の要約
 - アブストラクト添付
 - 請求
 - マニュアル
 - 付属の説明書
 
追加書類(あれば)
- 委任状
 - 優先権書類
 - 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
 - 出願権譲渡証明書
 - 中国特許出願秘密保持審査決定
 
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
 - 国際調査報告・予備審査報告
 - ウクライナ国内段階への移行 19/28/34/41 修正
 - 委任状
 - 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
 - 出願権譲渡証明書
 
25年
- 授権料:出願人は、特許授権決定を受領してから3ヶ月以内に、特許公告料と授権料を支払わなければならない。
 - 年会費:お申し込み日から1年目以降、毎年お支払いいただきます。最初の年会費は、特許付与後 4 か月以内に支払う必要があります。年会費を滞納した場合、期間満了後6ヶ月の猶予期間内に納付を猶予することができ、同時に50%の延滞料を納付しなければなりません。
 
10年
- 認可手数料:出願人は、特許認可決定を受領してから 3 か月以内に、特許公告手数料と最初の 5 年間の年会費を支払わなければなりません。
 - 年会費:申請初年度から1年ごとに納付 年会費を滞納した場合は、期限満了後6ヶ月の猶予期間内に納付を猶予することができ、50%の延滞料が必要となります。同時に支払われます。
 
20年
いいえ