意図的でない理由で受理された優先権の回復。
いいえ
はい。出願人は、発明特許出願が許可される前に、特許の種類を発明から実用新案に変更することを要求することができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
意図的でない理由で受理された優先権の回復。
12~18ヶ月
UKRPATENT は、実用新案特許出願の形式審査のみを実施します。実用新案によって保護される対象は、発明特許によって保護される対象と同じです (つまり、製品、プロセス、既知の製品およびプロセスの新しい用途)。
意匠者または意匠者から関連情報を直接的または間接的に取得した第三者が、出願日/優先日の前 12 か月以内に意匠を開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。
提出言語: ウクライナ語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- ウクライナ国内段階への移行 19/28/34/41 修正
- 委任状
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
25年
20年