いいえ
UKRPATENT は、実用新案特許出願の形式審査のみを実施します。
意図的でない理由で受理された優先権の回復。
12~18ヶ月
12~14ヶ月
20年
10年
UKRPATENT は、発明特許出願の形式審査と実体審査を行います。出願人は、実体審査請求を提出し、出願日から 3 年以内に手数料を支払う必要があります。
意匠者または意匠者から関連情報を直接的または間接的に取得した第三者が、出願日/優先日の前 12 か月以内に意匠を開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。