初期の保護期間は 5 年、更新期間は 5 年に 1 回、最大の保護期間は 15 年です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
5~6年
1~1.5年
いいえ
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
IPOPHIL では、発明特許出願の方式審査と実体審査を行っています。方式審査及び先行技術調査を経た出願人は、出願日・優先日から18ヶ月以内に公の手続に入り、異議がなければ実体審査の手続に入る必要があります。出願人は、出願公開日から 6 月以内、遅くとも国内段階移行日から 6 月以内に実体審査請求を提出しなければならない。要件が満たされている場合、特許出願は承認されます。
提出言語: フィリピン語/英語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 小規模事業体宣言
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 他国との比較資料・結果
はい
フィリピン知的財産庁
英語: フィリピン知的財産庁、略称: IPOPHIL
ウェブサイト: IPOPHL | Rising. Shining. Beckoning. (ipophil.gov.ph)
フィリピンの発明特許調査: WIPO Publish (ipophil.gov.ph)
いいえ