最先優先日から6ヶ月。
初期の保護期間は 5 年、更新期間は 5 年に 1 回、最大の保護期間は 15 年です。
IPOPHIL では、発明特許出願の方式審査と実体審査を行っています。方式審査及び先行技術調査を経た出願人は、出願日・優先日から18ヶ月以内に公の手続に入り、異議がなければ実体審査の手続に入る必要があります。出願人は、出願公開日から 6 月以内、遅くとも国内段階移行日から 6 月以内に実体審査請求を提出しなければならない。要件が満たされている場合、特許出願は承認されます。
提出言語: フィリピン語/英語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 小規模事業体宣言
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 他国との比較資料・結果
- 認可手数料:申請者は、認可決定通知の発行日から2ヶ月以内に認可公告手数料を納付しなければならない。
- 年会費: 特許公告日から 4 年間、5 年目の年会費の支払い日は 4 年目の公開日または国際公開日など。会費は納期限の3ヶ月前から納付できます。特許権者が期限内に年会費を支払わなかった場合、未払いの通知が公式発表に掲載され、満了後 6 か月の猶予期間内に料金を支払うことができますが、50% の延滞料を支払う必要があります。同時に支払われます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
フィリピン知的財産庁
英語: フィリピン知的財産庁、略称: IPOPHIL
ウェブサイト: IPOPHL | Rising. Shining. Beckoning. (ipophil.gov.ph)
フィリピンの発明特許調査: WIPO Publish (ipophil.gov.ph)
はい
20年
- 認可手数料:申請者は、認可決定通知の発行日から2ヶ月以内に認可公告手数料を納付しなければならない。
- 年会費:特許公告日から4年間、1年ごとに納付し、更新料は保護期間満了前の12ヶ月以内に納付することができます。納期限を過ぎても納付できなかった場合は、6ヶ月の猶予期間内であれば追納することができますが、同時に延滞金を納付する必要があります。