- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
IPOPHIL では、発明特許出願の方式審査と実体審査を行っています。方式審査及び先行技術調査を経た出願人は、出願日・優先日から18ヶ月以内に公の手続に入り、異議がなければ実体審査の手続に入る必要があります。出願人は、出願公開日から 6 月以内、遅くとも国内段階移行日から 6 月以内に実体審査請求を提出しなければならない。要件が満たされている場合、特許出願は承認されます。
初期の保護期間は 5 年、更新期間は 5 年に 1 回、最大の保護期間は 15 年です。
最先優先日から6ヶ月。
IPOPHIL では、意匠出願についてのみ方式審査を行います。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
いいえ
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
5~6年