- 認可手数料:申請者は、認可決定通知の発行日から2ヶ月以内に認可公告手数料を納付しなければならない。
- 年会費: 特許公告日から 4 年間、5 年目の年会費の支払い日は 4 年目の公開日または国際公開日など。会費は納期限の3ヶ月前から納付できます。特許権者が期限内に年会費を支払わなかった場合、未払いの通知が公式発表に掲載され、満了後 6 か月の猶予期間内に料金を支払うことができますが、50% の延滞料を支払う必要があります。同時に支払われます。
はい。特許の種類は、特許出願が許可/拒絶される前であればいつでも発明から実用新案に変換できます.変換された特許出願は、元の出願と同じ出願日を持ち、1回のみ変換でき、変換手数料が必要です. .
IPOPHIL では、発明特許出願の方式審査と実体審査を行っています。方式審査及び先行技術調査を経た出願人は、出願日・優先日から18ヶ月以内に公の手続に入り、異議がなければ実体審査の手続に入る必要があります。出願人は、出願公開日から 6 月以内、遅くとも国内段階移行日から 6 月以内に実体審査請求を提出しなければならない。要件が満たされている場合、特許出願は承認されます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
いいえ
1~1.5年
はい。実用新案は、承認/拒絶の前であればいつでも発明に変更することができ、変更された特許出願は元の出願と同じ出願日を持ち、1 回のみ変更でき、変更手数料が必要です。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
はい
- 認可手数料:申請者は、認可決定通知の発行日から2ヶ月以内に認可公告手数料を納付しなければならない。
- 年会費:5年目から1年ごとに払い、5年目の年会費の支払日は4年目の公告日または国際公法日など。会費は納期限の3ヶ月前から納付できます。特許権者が期限内に年会費を支払わなかった場合、未払い通知が公式発表に掲載され、満了後6か月の猶予期間内に料金を支払うことができますが、延滞料を支払う必要があります。同時に。
IPOPHIL は、実用新案特許出願の方式審査と実体審査を行いますが、新規性と実用性の基準を満たすだけでよく、進歩性は必要ありません。