いいえ
10年
出願人、発明者または譲渡人は、出願日の 6 か月前までに公認の展示会で関連する発明情報を開示した場合、6 か月の新規性猶予期間を享受できます。
いいえ
ベトナム国家知的財産庁
英語:ベトナム知的財産庁、略称:IPVN
ウェブサイト: Trang chủ - CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (ipvietnam.gov.vn)
ベトナム実用新案特許調査: IP Viet Nam
- パリ条約ルート:最も早い優先日から6ヶ月
- ハーグ協定ルート: 最先の優先日から 6 か月
はい。優先度復帰の基準や料金については、IPVNにご相談ください。
IPVN では、実用新案特許の方式審査と実体審査を行っています。 IPVNでは、実用新案の出願分野に制限がなく、実用新案は発明の対象となるすべての分野に出願できますが、実用新案はすべて実体審査を受けます。特許出願人/誰でも、出願日から 36 か月以内に実体要求を提出する必要があります。
5~6年
- 認可手数料:特許出願人は、特許認可決定を受領した日から3ヶ月以内に認可手数料を支払う必要があります。
- 年会費:初年度の年会費は認定料と同時にお支払いいただきます。 2回目以降の年会費は納期限の6ヶ月前までに納付し、延滞した年会費は6ヶ月の猶予期間内に納付し、10%の延滞料を同時に納付します。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。