優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
MOIC は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。実体審査の請求は、形式審査に合格した後に提出する必要があり、バーレーン以外の他の国内特許庁を審査のために選択することができます。
いいえ
はい。同一主題の特許出願には、最大 50 の意匠を含めることができます。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
新規性猶予期間は、次の場合に出願日/優先日から 12 か月以内に享受できます。
- 申請者による、または申請者の許可を得た開示
開示が公式に開催または承認された国際展示会で発生した場合
申請者は、MOIC に特許を申請する際に、開示の詳細を提出する必要があります。
新規性猶予期間は、次の場合に出願日/優先日から 12 か月以内に享受できます。
- 申請者による、または申請者の許可を得た開示
開示が公式に開催または承認された国際展示会で発生した場合
申請者は、MOIC に特許を申請する際に、開示の詳細を提出する必要があります。
提出言語: アラビア語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権証明書とそのアラビア語訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。