2年
はい。同一主題の特許出願には、最大 50 の意匠を含めることができます。
保護期間は当初10年で、権利者が保護期間の最後の年に申請すれば5年、更新後は通算15年です。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
MOIC は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。実体審査の請求は、形式審査に合格した後に提出する必要があり、バーレーン以外の他の国内特許庁を審査のために選択することができます。
2年
いいえ
10年
- 授権料:公告料には、授権事務手数料が含まれています。
- 年会費:申請日の2年目から1年ごとに納付し、申請日の日に納付し、延滞の場合は6ヶ月の猶予期間を設けて納付することができます。同時に 160.00 バーレーン ディナール (大企業) の遅延料金を支払います。
MOIC は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。実体審査の請求は、形式審査に合格した後に提出する必要があり、バーレーン以外の他の国内特許庁を審査のために選択することができます。