パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
なし
はい。出願人は、特許が付与される前に、特許の種類を発明から実用新案に変更するよう要求することができます。
発明者またはそのクライアント、国内官庁、または発明者から直接的または間接的に入手した情報が第三者の開示につながる場合、出願日/優先日の前に 12 か月のノベルティ猶予期間を享受できます。
いいえ
発明者またはそのクライアント、国内官庁、または発明者から直接的または間接的に入手した情報が第三者の開示につながる場合、出願日/優先日の前に 12 か月のノベルティ猶予期間を享受できます。
2~3年
いいえ
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。