部分実体審査の意匠は、1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができますが、国際意匠分類において同一のクラスに属する意匠でなければなりません。
部分実体審査の意匠は、1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができますが、国際意匠分類において同一のクラスに属する意匠でなければなりません。
いいえ
保護期間は 20 年で、殺虫剤や医薬品については 25 年まで保護を延長できます。
いいえ
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、1年目から3年目までの年会費を納付する必要があります。
- 年会費:4年目から1年ごとに納付開始、延滞は納期限後6ヶ月の猶予期間内は可能ですが、延滞金が発生し、延滞金の額は免除されます。承認手数料の 2 倍を超える。
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に認定料を納付し、1年目から3年目までの年会費を同時に納付する必要があります。
- 年会費:年会費は、出願日から4年目から毎年支払われ、年会費の額は請求項の数に応じて異なります。年会費のお支払いも可能です。年会費を滞納した場合、納期限後6ヶ月の猶予期間内に納付することができますが、18%の延滞料を同時に納付する必要があります。
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に認定料を納付し、1年目から3年目までの年会費を同時に納付する必要があります。
- 年会費:出願日から4年目から1年ごとに年会費を納付する 年会費の額は請求項の数に応じて異なり、年会費の納付も可能です。年会費を滞納した場合、納期限後6ヶ月の延滞期間内に納付することができますが、200%の延滞料を同時に納付する必要があります。
20年
いいえ
優先権の回復は認められません。