いいえ
いいえ
10年
2年
適用できない。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
ICPR は、意匠特許出願の形式審査のみを実施します。同じカテゴリの下で、デザインには最大 20 のデザインまたは写真が含まれます。外観特許は早期に開示され、関連する利害関係者は公開後 60 日以内に異議を申し立てることができます。異議がなければ、その意匠は認定されます。
20年
ICPR は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。発明特許の出願が提出され、出願書類が揃っていれば、ICPR は出願を正式に受理するための正式な法的審査の通知を発行します。正式審査に合格した後、ICPR は 90 日以内に実体審査のための支払い通知を発行します.ICPR と韓国特許庁の間の合意に従って、韓国特許庁は UAE 特許庁を通じて提出された出願の実体審査を行います.
いいえ
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。