2年
1~2年
10年
ICPR は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。発明特許の出願が提出され、出願書類が揃っていれば、ICPR は出願を正式に受理するための正式な法的審査の通知を発行します。正式審査に合格した後、ICPR は 90 日以内に実体審査のための支払い通知を発行します.ICPR と韓国特許庁の間の合意に従って、韓国特許庁は UAE 特許庁を通じて提出された出願の実体審査を行います.
- ライセンス料: なし。
- 年会費:申請日から1年目から1年ごとに納付し、申請者は年会費満了日の3ヶ月前までに納付してください。納期限後3ヶ月以内であれば延滞料を支払う必要がなく、延滞料を納めればさらに3ヶ月間延滞することができます。
- 承認手数料: なし
- 年会費:申込日の初年度から年払い、満了時または満了前のいつでもお支払い可能、年会費の積み立ても可能、年会費滞納の場合は期限内にお支払い可能満了後3ヶ月間は延滞金不要 延滞金をお支払いいただいた場合、さらに3ヶ月延長可能です。
- ライセンス料: なし。
- 年会費:申請日から1年目から1年ごとに納付し、申請者は年会費満了日の3ヶ月前までに納付してください。納期限後3ヶ月以内であれば延滞料を支払う必要がなく、延滞料を納めればさらに3ヶ月間延滞することができます。
ICPR は、意匠特許出願の形式審査のみを実施します。同じカテゴリの下で、デザインには最大 20 のデザインまたは写真が含まれます。外観特許は早期に開示され、関連する利害関係者は公開後 60 日以内に異議を申し立てることができます。異議がなければ、その意匠は認定されます。
適用できない。
適用できない。
2年