日本の発明特許出願書類の要件は何ですか

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提出言語:日本語

パリ コンベンション パスウェイPCT 経路

必要な書類:

  1. 命令の要約
  2. アブストラクト添付
  3. 請求
  4. マニュアル
  5. 付属の説明書

必要な書類:

  1. 命令の要約
  2. アブストラクト添付
  3. 請求
  4. マニュアル
  5. 付属の説明書

追加書類(あれば)

  1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  2. 微生物保存証明書及びその日本語訳
  3. 微生物生存証明書及びその日本語訳
  4. 優先権書類/DAS
  5. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  6. 出願権譲渡証明書
  7. 中国特許出願秘密保持審査決定

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. 日本国内移行 19/28/34/41 改正
  4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  5. 微生物保存証明書及びその日本語訳
  6. 微生物生存証明書及びその日本語訳
  7. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  8. 出願権譲渡証明書

专利申请流程

  • はい。出願日から 3 年以内、または拒絶査定の受領日から 3 か月以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を意匠から発明/実用新案に変更することができます。

    特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。

  • 提出言語:日本語

    パリ コンベンション パスウェイPCT 経路

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    追加書類(あれば)

    1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
    2. 微生物保存証明書及びその日本語訳
    3. 微生物生存証明書及びその日本語訳
    4. 優先権書類/DAS
    5. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    6. 出願権譲渡証明書
    7. 中国特許出願秘密保持審査決定

    追加書類(あれば)

    1. 国際出願公開
    2. 国際調査報告・予備審査報告
    3. 日本国内移行 19/28/34/41 改正
    4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
    5. 微生物保存証明書及びその日本語訳
    6. 微生物生存証明書及びその日本語訳
    7. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    8. 出願権譲渡証明書
  • 提出言語:日本語

    パリ コンベンション パスウェイPCT 経路

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    追加書類(あれば)

    1. 優先権書類/DAS
    2. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    3. 出願権譲渡証明書
    4. 中国特許出願秘密保持審査決定

    追加書類(あれば)

    1. 国際出願公開
    2. 国際調査報告・予備審査報告
    3. 日本国内移行 19/28/34/41 改正
    4. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    5. 出願権譲渡証明書
    • パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
    • PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
  • 日本特許庁

    英語:日本国特許庁、略称:JPO

    ホームページ:特許庁(jpo.go.jp)

    実用新案特許検索:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)

  • JPO は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願人は、出願日から 3 年以内に実体審査請求を提出しなければなりません。特許庁は、審査の結果、拒絶理由がないと判断した場合に認定決定を行います。

  • 25年

    • パリ条約ルートに基づく発明: 最も早い優先日から 12 か月。
    • PCT 経路発明:最先の優先日から 30 か月。
  • 特許の有効期間は20年で、医薬品発明や農薬発明は申請により25年まで延長することができます。

  • JPO は、実用新案特許出願に対してのみ方式審査を行います。