はい。
- 出願日から 3 年以内であれば、出願人の請求により、特許の種類を実用新案から発明に変更することができます。
- 実用新案特許はいつでも意匠特許に変更可能
特許の種類を変更するには、変更手数料を支払う必要があります。元の特許出願が変更されると、それは取り下げられたとみなされます。
3~6ヶ月
- パリ条約ルートに基づく発明: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT 経路発明:最先の優先日から 30 か月。
- 承認手数料: 申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に承認手数料を支払うものとします。
- 年会費:1年目から3年目までの年会費は、特許出願時に出願料とともに納付する必要があり、4年目からは年会費を毎年納付し、納付期間は認可に対応する月内に支払われた年会費の 200% は延滞料です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
特許庁は、意匠出願に対して方式審査と実体審査を行い、自動的に実体審査が開始され、出願人は別途の実体審査請求書を提出する必要がありません。 JPO では、主に意匠の新規性と発明性を審査します。
- (※秘密意匠:出願日から3年間、意匠の秘密を主張することができます。)
はい
JPO は、実用新案特許出願に対してのみ方式審査を行います。
提出言語:日本語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物保存証明書及びその日本語訳
- 微生物生存証明書及びその日本語訳
- 優先権書類/DAS
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- 日本国内移行 19/28/34/41 改正
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物保存証明書及びその日本語訳
- 微生物生存証明書及びその日本語訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
- 承認手数料:申請者は、承認通知を受け取ってから 30 日以内に、承認手数料と初年度の年会費を支払う必要があります。
- 年会費:年会費は、認定日から2年目から1年ごとに支払うものとし、年会費を滞納した場合、6ヶ月以内に年会費の支払いを猶予することができるが、200%の延滞料が発生する。同時に支払われます。