はい。出願人は、同一の主題の発明について、特許出願の決定を受けた日から2ヶ月以内、出願日から10年以内に特許の種類を変更する請求を提出し、特許の種類を発明から発明に変更することができます。実用新案
1ヶ月
20年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定の方法: ハーグ協定は、登録から6か月後にブルガリアで自動的に発効します。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
BPO は、意匠特許出願の正式な審査を行います。
2~5年
はい。同一カテゴリーの意匠、または同一の物品のセットまたは組み合わせに属する意匠は、1つの意匠に複数の意匠を含むことができます(この意匠を含むまたは付帯する製品が装飾品である場合は、この限りではありません)。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- ヨーロッパ有効ルート: ヨーロッパ特許付与日から3ヶ月
次の場合、6 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 出願人または原権利者が明らかに悪用した
- 出願人または原権利者が公式または公認の展示会に出展したもの
「正当な注意」および「意図的でない/正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
いいえ