6ヵ月
優先権の回復を受け入れ、特定の基準については OSIM に相談してください。
OSIM は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。 OSIM は 6 か月以内に、特許性に関する意見書を記載した調査報告書を発行します。これは、特許出願と同時に公開されます。出願人は、遅くとも出願日から 30 月以内に実体審査請求を提出しなければならず、出願日から 18 月以内に迅速実体審査請求を提出することができる。特許出願の実体審査の後、OSIM は付与または拒絶の決定を下し、1 か月以内に出願人に通知し、決定は 1 か月の上訴期間後に発表されます。
いいえ
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- 欧州有効ルート: 欧州特許の付与日から 3 か月以内。
2年
初期の保護は10年で、満了後は5年ごとに4回更新でき、最大の保護は25年です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
優先権の回復を受け入れ、特定の基準については OSIM に相談してください。