- 承認手数料:承認手数料はありません。
- 年会費:更新料は5年ごとに納付し、期限を過ぎた年会費は、遅くとも納期限から6ヶ月の猶予期間内に繰り延べることができ、20%の延滞料を同時に支払う必要があります。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月、遅くとも 14 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
はい
16-18ヶ月
PRV は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。方式審査は約4ヶ月続き、実体審査は出願人が提出しなくても開始され、審査は自動的に行われます。実際の審査が終了すると、申請者は最終的な承認通知を受け取ります。
いいえ
- 国際意匠分類の同じクラスに属していれば、複数の意匠を 1 つのスウェーデン意匠出願に含めることができます。それ以外の場合は、カテゴリごとに個別のアプリケーションを提出する必要があります。
- 承認手数料:申請者は、承認通知の発行日から2か月以内に承認手数料を支払う必要があり、期限が過ぎた場合は、4か月の猶予期間内に回復手数料を支払って再開することができます。
- 年会費:
- パリ条約ルート:年会費は出願日から 3 年目から毎年支払われ、出願人は出願日から 3 年目から計算されたすべての年会費を承認後、最終日に支払うものとします。出願日が位置する月の。
- PCT によるスウェーデン国内段階への移行: 国際出願日から毎年支払う必要があります。最初の 3 年間の年次手数料の納期限は、国際出願日の 2 周年の月の末日であり、国内段階移行と同時に支払われなければならない。国内段階が上記の期限より前の場合、国内段階の支払いに入ってから 2 か月以内に支払う必要があります。その後の年次手数料は、毎年国際出願日の属する月の末日までに納付しなければならない。年会費は、遅くとも期日から 6 か月以内の猶予期間内に支払うことができますが、追加の 20% の延滞料金が適用されます。
提出言語: スウェーデン語/英語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
20 年、農薬または医薬品の特許の保護は 25 年まで延長できます。
- 承認手数料:承認手数料はありません。
- 年会費:更新料は5年ごとに納付し、期限を過ぎた年会費は、遅くとも納期限から6ヶ月の猶予期間内に繰り延べることができ、20%の延滞料を同時に支払う必要があります。