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3月6日、米国特許商標庁のKathi Vidal長官とフィリピン知的財産庁のRowel S. Barba長官は、フィリピン知的財産庁IPOPHLを特許協力条約に基づく国際特許出願会社として指定する協定に署名した。調査機関 ISA および国際予備審査機関 IPEA。この契約は署名日から発効し、8年間有効です。
IPOPHL は、(1) 出願が英語で提出され、(2) IPOPHL が受理官庁であり、(3) IPOPHL がどの会計四半期にも USPTO から 75 件を超える国際出願を受け取らないことを条件として、ISA として機能します。これら 3 つの要件が満たされ、IPOPHL が ISA として機能する場合、IPOPHL は IPEA としても機能します。
その結果、米国特許出願人は、USPTO、EPO、KIPO、IP Australia、ILPO、JPO、IPOS、または IPOPHL を ISA または IPEA として選択できるようになりました。