OAPI アフリカ地域知的財産機関
(Organization Africaine de la Propriété Intellectuelle)
1962年9月13日、ガボンのリーブルヴィルで、12人のアフリカの国家元首と政府首脳がアフリカ・マダガスカル工業所有権局(OAMPI)を設立する協定に署名した。この協定は 1977 年 3 月 2 日に中央アフリカ共和国のバンギで改訂され、アフリカ知的財産機関 (OAPI) が誕生しました。 1999 年 2 月 24 日、ブンゲ協定は、加盟国が署名した国際知的財産条約の要件、特に世界貿易機関 (WTO) による貿易関連の知的財産権の確立の要件にその規定を適合させるために、逐次改訂されました。 ). 財産権に関する協定 (TRIPS 協定)、特許証明書の発行手続きを簡素化します。 OAPI システムはその設計において独特であり、設立協定に署名した国家元首によって行われた戦略的選択を示しています。
協定によると、OAPIは特許や商標などを含む全加盟国の知的財産出願手続きを一元的に処理することになる。認可されると、これらの権利は全加盟国で有効となり、加盟国の管理機関に手数料を支払うか、すべての国で有効である; 知的財産権侵害に対する罰則は、各加盟国の裁判所の責任である; すべての国で有効である。他のすべての国でも。加盟17か国は、ベニン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、コモロ、コンゴ、コートジボワール、ガボン、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、マリ、モーリタニア、ニジェール、セネガル、チャド、トーゴです。 OAPI はフランス語圏アフリカ諸国の地域組織であり、英語圏アフリカ諸国の地域組織である ARIPO とは全く異なることが理解できます。 (ARIPO関連リンク: https://yezhimaip.com/article/2024-07/17198223855383.html )
OAPI は単一の加盟国を指定することはできません。特許が承認されると、すべての加盟国で有効になります。すべての OAPI 加盟国は特許協力条約を批准しています。これは、PCT 国際出願の OAPI 地域段階には自動的にすべての加盟国が含まれることを意味します。今回はOAPIの特許制度についてご紹介します。
OAPI特許制度のご紹介
1. 特許保護の種類:
- 発明、実用新案、意匠
2. 中国の出願人が OAPI に特許を申請する方法:
- 直接出願、パリ条約ルートおよびPCTルート
3. 単元の確認:
- OAPI アフリカ知的財産機関: OAPI - Organization Africaine de la Propriété Intellectuelle
4. 申請書を提出します。
- 締め切り要件:
- パリコンベンションルート:
- 発明、実用新案:最も早い優先日/出願日から12ヶ月
- デザイン: 最も早い優先日/出願日から 6 か月
- PCT ルート: 最も早い優先日/出願日から 30 か月
- パリコンベンションルート:
- 言語要件:
- フランス語か英語。翻訳の提出を遅らせることはできません。
- 通貨単位:
- スイスフランまたは中央アフリカCFAフラン
5. レビュー:
- OAPI の発明特許および実用新案特許の要件は絶対的な新規性であり、正式な審査のみが行われます。
- OAPI は、デザインをオブジェクトの装飾的または美的側面として定義し、3 次元要素 (オブジェクトの形状やテクスチャなど) または 2 次元要素 (線や色のパターンなど) で構成され、時計、宝飾品、家具、電化製品、車両などの最も多様な産業および工芸品。デザインまたはモデルの作成者が自分の作品を OAPI に提出すると、そのデザインに対して特定の保護を得ることができます。さらに、デザイン申請を提出しない場合は、著作権に基づく保護も得ることができます。著作権保護を取得します。
6. 認可および年会費:
- 認可:手数料はかからず、有効な国を指定する必要もありません。すべての加盟国で有効です。
- 年会費:お申込み日から1年目より1年ごとに納付し、延滞した場合は6か月以内に納付し、延滞金を申し受けます。
OAPI特許の特徴
- 地域統合、簡単な手続き、便利さとスピード。 OAPI は 17 の加盟国で構成されており、専門の代理人を通じて 1 つの申請書を 1 つの言語で提出するだけで済みます。
- 広範囲の範囲内で自動的に有効になります。特許が認可されると、各加盟国で個別に発効する必要がなく、各加盟国で自動的に発効するため、特許権者は非常に楽になります。
- 超長期の権利回復請求期間: 出願人が状況に応じて十分な注意を払ったにも関わらず、PCT 第 22 条または第 39 条に規定されている国内移行期限に間に合わない場合、権利回復請求期間の満了後に請求することができます。遅くとも 24 か月以内に権利回復の要求を提出してください。年会費にも同じルールが適用されます。
- 特許種の変更:出願人は、特許出願が予備審査に合格した後、または拒絶査定を受ける前に、特許種を発明から実用新案に変更することができ、出願人に検討の余地を与えます。
- 侵害の広義の定義: OAPI では、発明特許および実用新案特許の侵害の範囲がより広範に定められており、侵害製品の所有も侵害とみなされ、これは特許権者の権利保護と特許権の保護に役立ちます。
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