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2024年4月9日、出願人は2023年4月10日に提出したデンマーク特許出願と同一の欧州特許出願を提出し、優先権を主張した。 1週間後の2024年4月17日、出願人は提出した請求項に誤りがあり、明細書の図面が省略により提出されていないことに気付きました。この場合、クレームを訂正し、不足している説明図面を提出することは可能ですか?
どちらの記述が正しいでしょうか?
- a. いいえ、出願日を変更せずにクレームを修正したり、不足している図面を追加したりすることはできません。そうすると優先権が失われます。
- b. 正しいクレームは、出願から 2 か月以内、または EPO が訂正要求を発行してから 2 か月以内に提出できますが、出願日を変更せずに不足している図面を追加することはできません。
- c. 出願日を変更せずに、請求項を訂正したり、図面を追加したりすることができます。
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