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2024 年 10 月 11 日より、イエメン商標局はニース分類の第 12 版を正式に採用します。この更新により、イエメンの商品とサービスの分類が国際基準に合わせられます。
イエメンの商標を登録する場合は、次の点を考慮する必要があります。
- 許可される商標は 1 つ、クラスは 1 つだけであり、各商標登録出願に含めることができる商品またはサービスは 4 つだけです。
- 新たに採用された分類では、酒類(第33類)、一部の酒類商品(第32類)、豚肉(第29類)の商標登録は認められない。
- 受け取ったすべての文書は、現在イエメンの資格のある機関のみがアクセスできる以前の「アルティジャラ」官報ではなく、イエメン知的財産電子管理システムを通じて電子的に公開することができます。電子的方法は現在、出願、異議申し立て、異議の抗弁などの他の関連サービスにも拡張されており、これらのサービスは紙の形式で提出できなくなりました。