台湾、中国における特許出願料減免関連規定

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台湾特許法の関連規定により、中小企業は特許出願の年間手数料減額政策を享受できます。で:

中小企業の識別基準は次のとおりです。

  • 法律に基づいて会社登記や事業登録を行っており、資本金が1億台湾ドル未満、または常時雇用している従業員数が200人未満の企業。

小規模企業の識別基準は次のとおりです。

  • 中小企業のうち、常時雇用する従業員数が5人未満の企業。

常用雇用者数は、労働省労働保険局が過去12か月間に受理した企業の月平均被保険者数に基づいています。

以下のような状況にある企業は中小企業とみなされます。

  • 中小企業が指導によって拡大し、その規模が払込資本金1億元を超えた場合でも、拡大日から2年間は中小企業とみなされます。
  • 指導による中小企業の合併後、その規模が資本金1億元を超えた場合、合併日から3年間は引き続き中小企業とみなされます。
  • カウンセリング機関、カウンセリングシステムまたは同じ機関が同業界の中小企業に集中カウンセリングを提供し、一部の企業が資本金1億元を超える場合、カウンセリング機関、カウンセリングシステムまたは関連機関が両機関ともカウンセリングを統合する必要があると判断した場合、集中カウンセリング期間中は引き続きそのように扱われます。

台湾特許法第 95 条の関連規定により、発明者が自然人、学校、中小企業の場合、TIPO に年間特許料の減額を申請することができます。第 3 条の関連規定によると、特許権者が台湾の外国学校または地元の中小企業の場合、TIPO に書面で年間特許料の減額請求を提出することができます。特許権者が自然人または台湾の地元の学校である場合、TIPO は年間特許料を直接減額します。で:

  • 自然人: 台湾および外国の自然人を指します。
  • 台湾の学校: 台湾の公立または私立の学校です。
  • 外国人学校:台湾、中国の教育部が認定した外国人学校を指します。

年会費免除の資格とは、特許権者が自然権者であり、特許年会費を支払う経済力がない場合に、書面による特許年会費の免除申請を提出できることを意味します。経済力がない場合は、戸籍のある役所または関係官庁が認定する低所得者である必要があります。

削減量:

  • 1 年目から 3 年目までの年会費は、年間 NT$800 割引されます。
  • 4年目から6年目は年会費がNT$1,200割引となります。
  • 免除申請できるのは 1 年目から 6 年目までの年会費のみです。

料金減免申請手続き:

  • 特許権者が自然人または台湾の地元の学校である場合、TIPO は年間特許料を直接減額します。
  • 特許権者が台湾の外国学校、または地元または外国の中小企業の場合、年間特許料の減額申請を書面で申請する必要があり、一度に 3 年または 6 年間減額することができます。 、または1年目から6年目まで毎年。

申請手続きの免除:

  • 特許権者が自然人であり、特許年会費を支払う経済力がない場合は、特許年会費の免除を申請するための書面による申請を毎年 TIPO に提出しなければなりません。
  • 申請の際には、戸籍所在地の役所または所管官庁が発行する低所得者世帯証明書を添付してください。
  • 初年度の特許年間料金は、承認書または決定の受領後 3 か月以内に TIPO に書面で提出する必要があります。2 年目の特許年間料金は、支払い期間から 6 か月以内に書面で TIPO に提出する必要があります。特許年会費の満了 特許年会費の免除申請。
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