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タイ特許法の関連規定によれば、タイの発明特許出願は、特許出願公開後、出願日から 5 年以内に実体審査を受ける必要があるため、タイの特許出願の審査残は深刻です。近年、DIP は審査プロセスを迅速化するための一連の政策を導入しています。タイで特許を出願する際の審査を迅速化するためのいくつかの方法は次のとおりです。
優先レビュー
- 発明特許が公開された後、第三者が発明特許を実施し、侵害の潜在的なリスクがある場合、DIPに優先審査を提出することができます。
ASPECプロジェクト
- ASEAN特許審査協力は、ASEAN加盟9か国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)の知的財産庁間で初の地域特許ワークシェアリングプログラムである。申請者は、参加しているAMS知財庁の審査結果を利用して、審査プロセスを迅速化することができます。 ASPEC が他の知的財産庁の初期の研究を参照することは、審査官が調査基準や戦略をより迅速に策定するのに役立ち、審査官が技術的解決策をより早く理解するのに役立ちます。 AMS IP オフィスは、別の AMS IP Office のデータベースにアクセスすることもできます。これらの検索および審査の結果を参照すると、審査官は先行技術の情報と評価を得ることができます。 ASPEC は作業言語として英語を使用します。英語翻訳には認証は必要ありません。正式な手数料はかかりません。 ASPEC リクエストは、特許出願が許可される前であればいつでも行うことができます。
- 必要書類:
- 参加している他の AMS 知的財産庁に提出され、共同で同じ優先権を主張する、同じ発明に対する対応する特許出願
- 他の参加官庁が発行した、少なくとも 1 つのクレームが許容可能/特許可能であると判断された調査報告書および審査結果
- ASPECリクエストレター
PPH リクエスト
- DIPとJPO間のPPH特許審査ハイウェイが2018年1月1日に開始されました。特許出願は次の条件を満たしている必要があります。
- a) DIP と JPO は共通の優先権を共有します
- b) 少なくとも 1 つの請求項に対する特許性/ライセンス性の意思、調査報告書、審査意見などを提供する必要があります。
- c) 2 つの請求項は完全に対応し、同一または類似の保護範囲を持たなければなりません。そうでない場合、JPO の請求項は DIP の請求項よりも狭いものとなります。
- d) 実体審査請求は提出されているが、最初の審査意見通知がまだ発行されていない場合
- 必要書類:
- a) 特許性の実体審査に関連するすべてのオフィスアクション通知のコピーとその日本語/英語翻訳
- b) 特許可能/ライセンス可能と判断されたすべての請求項のコピーとその日本語/英語翻訳
- c) すべての引用参考文献のコピー、特許文献の提出は必要ありません。すべての非特許文献の提出のみが必要です。翻訳は必要ありません。
- d) PPH クレーム対応表
対象特許ファストトラックプログラム
- 2022年6月1日に施行され、医療分野の発明特許の出願は12カ月に短縮され、実用新案の審査は6カ月以内に完了する。条件を満たします:
- 発明/実用新案は医療分野にのみ適用可能であり、出願人はその発明が公衆にとって有益であり、商業化の準備ができていることを証明する必要があります。
- 発明特許出願の実体審査請求が少なくとも 3 か月以内に提出されている。 実用新案特許出願および完全な正式書類は 3 か月以上前のものでなければなりません。
- 最初の出願はまずタイで提出する必要があります。そうしないと、タイの受理官庁を通じて提出された PCT 出願はタイ国内段階に入り、外国での優先権は主張されません。
- 発明・実用新案特許出願の請求項の数は 10 個までとする。
- 申請はディップ電子申請サイトから行い、毎月1日から10日までの期間のみ受け付けます。
グリーン発明特許のクイックレビューチャンネル
- 2024 年 12 月 2 日、タイ知的財産庁 (DIP) は、2024 年 12 月 15 日に発効する「ターゲット特許ファストトラック」プログラムを発表しました。このプログラムは、より迅速な審査の機会を提供するために、グリーンテクノロジーイノベーションを提供します。このプログラムは、発明特許と「小規模特許」の中でグリーンテクノロジーの技術分野の発明を優先し、追加の公的手数料を請求することなく正式および実体審査のプロセスを加速します。タイ国内の申請者も外国人申請者も、早期審査のリクエストを提出することができます。
- ファストトラックプランによれば、適格な特許出願は正式審査段階から6か月以内に最初の審査請求通知を取得することができ、本公開後実体審査段階に入ってから12か月以内に最初の審査意見通知を取得することができます。 。
- 2025 年 1 月 1 日より、DIP は迅速な審査の正式なリクエストの受け付けを開始します。各申請者は月に 1 回のみ申請を提出できます。毎月 10 件以下の申請書がファスト トラックに参加するために選ばれ、迅速な審査に選ばれた申請者のリストは翌月 5 日に発表されます。
- 早期審査を要求する特許出願は、次の条件を満たしている必要があります。
- 特許出願または小特許出願は、DIP に提出されてから 3 か月以上経過している必要があります。発明特許出願の場合は、実体審査請求が行われている必要があります。
- 各発明特許出願の請求項は 10 個以下とする。
- 出願は、まずタイで電子的に提出するか、タイの特許協力条約 (PCT) 受理官庁を通じて提出する必要があります。
- 申請者は、早期審査を希望する理由及び必要性を記載した早期審査請求書を提出しなければなりません。 説明の裏付けとなる書類は、A4 用紙 4 ページを超えてはなりません。
- 迅速な審査のリクエストは、毎月 1 日から 10 日までに DIP の電子システムを通じて提出する必要があります。
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