出願人がフィリピンに特許出願を提出すると、フィリピン特許庁(IPOPHL)はまず、出願書類が完全かどうか、出願料が全額期限内に支払われているかどうかなど、正式な審査を行います。特許出願人にとって、フィリピンの特許出願請求料金は特別な注意が必要です。フィリピンの特許出願請求料金は、ほとんどの国とは異なるためです。
手数料の計算上、複数の従属請求項は、そこに直接参照される請求項の数とみなされます。さらに、複数の従属請求項に従属する請求項は、以下に例示するように、複数の従属請求項で直接引用される請求項の数とみなされます。
例1: 複数の従属請求項の手数料計算
主張:
1. …を含む製品
2.請求項1に記載の製品…
3. 請求項1または2に記載の製品…(+1クレーム料金)
4.請求項1に記載の製品…
5.請求項4に記載の製品。
例2: 複数の従属請求項の手数料計算
主張:
1. 式(F)の化合物…..
2.請求項1に記載の化合物…
3.請求項1に記載の化合物…
4.請求項3に記載の化合物…
5. 前述の請求項のいずれか一項に記載の化合物…(+3請求項手数料)
例3: 複数の従属請求項の手数料計算
主張:
1. …を含む製品
2.請求項1に記載の製品…
3. 請求項1または2に記載の製品…(+1クレーム手数料)
4. 請求項3に係る製品…(+1クレーム手数料)
5. 請求項3に係る製品…(+1クレーム手数料)
例4: 複数の従属請求項の手数料計算
主張:
1. …を含む製品
2.請求項1に記載の製品…
3. 請求項1または2に記載の製品…(+1クレーム手数料)
4. 請求項3に係る製品…(+1クレーム手数料)
5.請求項4に記載の製品…
例5: 複数の従属請求項の手数料計算
主張:
1. 式(I)の化合物。
2.請求項1に記載の化合物…
3.請求項1に記載の化合物。
4.請求項3に記載の化合物…
5. 前述の請求項のいずれか一項に記載の化合物…(+3請求項手数料)
6. 請求項 5 に記載の化合物。… (+3 請求項手数料)
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