カナダ連邦裁判所は、「相当の注意」をもって行われた権利回復に関する新たな基準を実施し、維持費の未払い後に権利を回復するというカナダ知的財産庁の不当な決定を覆した。裁判所は、この決定は「相当の注意」の基準に対して不適切なアプローチを採用しており、養育費を期日までに支払わなかったすべての状況を考慮しておらず、申請者から提供された事実を無視していると判断した。
連邦裁判所は、状況に応じて申請者に「相当の注意」を払う機会を提供します。維持料金の期限前、またはCIPOから維持料金が支払われていないという通知を受け取った後、特許出願人または特許権者がこの2つの期間のいずれかで「相当の注意」措置を講じる限り、特許出願または失効した特許の権利を回復することができます。
CIPO による長年にわたる権利回復の要請に対する最終決定のうち、権利回復を認めたのはわずか 15% です。特許所有者または出願人が CIPO の最終決定に不満がある場合、連邦裁判所に訴訟を起こすことができます。カナダ連邦裁判所による、年金の期日通りの納付による権利喪失に関する判決において、2024年の事例では、知的財産サービスプロバイダから送られた年金の督促通知がスパムメールによってフィルタリングされたために特許権者が年金を期日までに支払わなかったことに対する特許権回復の要求を連邦裁判所が最終的に却下したことが示されました。
2025 年の年間料金の延滞の最新の事例では、Matco Tool Company が CA3086194 の保守料金を期限内に支払うことができませんでした。 Matco の知的財産サービス プロバイダーには、カナダの法律事務所、アメリカの法律事務所、年会費制の会社などが含まれています。年金データが当事者の一方から年金会社に移管された際、データ移行エラーにより、特許出願の維持費用監視が年金会社のデータベースに正常に入力できず、それが直接的にカナダ特許出願の維持費用の期限内支払いの失敗につながり、最終的にはカナダ特許出願の権利の喪失につながりました。
連邦裁判所は、養育費が当初の期限内に支払われなかった原因が何であったかをまず問う必要があると裁定し、それが養育費未払いの「直接の原因」であったとしました。直接的な原因が特定されると、調査は「しかるべき注意」が払われたかどうかの評価に移ります。特許権者が適切な措置を講じていれば、権利は回復されるはずです。
第二に、特許権者が措置を講じなかった場合、期限超過後に直接の原因の影響を軽減するために「相当の注意」が払われたかどうかを評価する必要がある。申請者または権利者がこの段階で「相当の注意」を払う措置も講じれば、権利も回復されるはずです。
この事件は、CIPOにおける「相当の注意」基準の問題を取り上げており、出願人または特許権者が「相当の注意」措置を講じたかどうかについて出願人および特許権者に対しより明確な指針を提供し、維持料金の未払いに関連するすべての状況が考慮されるようにすべきであることを示しています。
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