新規性の猶予期間は、出願日/優先日から 6 か月です。
20 年、農薬または医薬品の特許の保護は 25 年まで延長できます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
RVO は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行います。
1~2年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日から 6 か月です。
- ベネルクス意匠出願には、複数の意匠を含めることができますが、50 を超える意匠を含めることはできません。
設計: 5 年間、4 回更新可能、毎回 5 年間、最大 25 年間の保護。
はい
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。