優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
1~2年
いいえ
20 年、農薬または医薬品の特許の保護は 25 年まで延長できます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
はい
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
RVO は、発明特許出願の実体審査を行いません。出願人は、出願と同時に、または出願日から 13 か月以内に新規性調査請求書を提出しなければならず、調査請求日から 9 か月以内に新規性に関する意見書を含む調査報告書を受け取ります。この時点で、申請者は修正を行うか、分割訴訟を起こすために2か月かかります。検索結果は、特許の付与には影響しません。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。