トルコでの意匠出願は DAS の対象となりますか?

页之码 に投稿

はい

专利申请流程

  • 「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。

    • パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
    • PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
    • ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
  • はい

  • 発明の新規性は、特許出願日または優先日の前 12 か月以内に開示された場合、影響を受けません。

    • 発明者によって開示された;
    • 特許出願受理機関によって開示された、
    • また、その情報は次の場所に含まれています。
      • 発明者の他の出願において、関連当局が出願を開示すべきではない場合に出願を開示する。
      • 発明者の許可なしに発明者から直接的または間接的に情報を取得した第三者によって提出された出願の場合。
    • 発明者から直接または間接的に情報を得た第三者による発明の開示。
  • 当初の保護期間は出願日から5年で、5年ごとに更新することで最長25年まで延長することができます。

  • 提出言語: トルコ語
    パリ コンベンション パスウェイPCT 経路

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    追加書類(あれば)

    1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
    2. 微生物寄託証明書とそのトルコ語翻訳
    3. 微生物生存証明書とそのトルコ語訳
    4. 優先権書類
    5. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    6. 出願権譲渡証明書
    7. 中国特許出願秘密保持審査決定
    8. 出願料納付証明書

    追加書類(あれば)

    1. 国際出願公開
    2. 国際調査報告・予備審査報告
    3. トルコ国内段階への移行 19/28/34/41 修正
    4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
    5. 微生物寄託証明書とそのトルコ語翻訳
    6. 微生物生存証明書とそのトルコ語訳
    7. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    8. 出願権譲渡証明書
    9. 出願料納付証明書
  • TURKPATENT は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行い、出願人は出願日から 12 か月以内に既存技術調査の請求を提出し、調査報告書を受け取ってから 3 か月以内に実体審査の請求を提出する必要があります。国際 調査報告書は先行技術調査を行う必要はなく、調査請求は出願日/優先日から 15 か月以内に行う必要があります。調査報告書には、出願が関係する発明が新規で進歩性があるかどうかを判断する際に考慮すべき文献が示されます。この時点で特許出願が公開されている場合は調査報告書が別途公開され、特許出願が公開されていない場合は調査報告書が特許出願書とともに公開されます。 Turkpatent は、特許出願がトルコの法律に準拠していないと判断した場合、その通知日から 3 か月以内に弁護意見を提出するか、出願書類を修正するよう出願人に通知します。ただし、補正は出願の範囲を超えることはできません。この種の通知応答または変更プロセスは繰り返すことができますが、3 回までです。

  • 提出言語: トルコ語

    パリ コンベンション パスウェイPCT 経路

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    必要な書類:

    1. 命令の要約
    2. アブストラクト添付
    3. 請求
    4. マニュアル
    5. 付属の説明書

    追加書類(あれば)

    1. 優先権書類
    2. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    3. 出願権譲渡証明書
    4. 中国特許出願秘密保持審査決定
    5. 出願料納付証明書

    追加書類(あれば)

    1. 国際出願公開
    2. 国際調査報告・予備審査報告
    3. トルコ国内段階への移行 19/28/34/41 修正
    4. 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
    5. 出願権譲渡証明書
    6. 出願料納付証明書
  • TURKPATENTは、意匠特許出願の形式審査のみを行い、新規性を満たしていれば認定することができます。

  • はい。申請者は、対応する手数料を支払った後、特許の種類を発明から実用新案に変更する申請を行うことができます。