提出言語: トルコ語 | |
パリ コンベンション パスウェイ | PCT 経路 |
必要な書類:
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追加書類(あれば)
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はい
10年
はい
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
提出言語: トルコ語 パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物寄託証明書とそのトルコ語翻訳
- 微生物生存証明書とそのトルコ語訳
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
- 出願料納付証明書
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- トルコ国内段階への移行 19/28/34/41 修正
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物寄託証明書とそのトルコ語翻訳
- 微生物生存証明書とそのトルコ語訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 出願料納付証明書
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
発明の新規性は、特許出願日または優先日の前 12 か月以内に開示された場合、影響を受けません。
- 発明者によって開示された;
- 特許出願受理機関によって開示された、
- また、その情報は次の場所に含まれています。
- 発明者の他の出願において、関連当局が出願を開示すべきではない場合に出願を開示する。
- 発明者の許可なしに発明者から直接的または間接的に情報を取得した第三者によって提出された出願の場合。
- 発明者から直接または間接的に情報を得た第三者による発明の開示。
発明の新規性は、特許出願日または優先日の前 12 か月以内に開示された場合、影響を受けません。
- 発明者によって開示された;
- 特許出願受理機関によって開示された、
- また、その情報は次の場所に含まれています。
- 発明者の他の出願において、関連当局が出願を開示すべきではない場合に出願を開示する。
- 発明者の許可なしに発明者から直接的または間接的に情報を取得した第三者によって提出された出願の場合。
- 発明者から直接または間接的に情報を得た第三者による発明の開示。
当初の保護期間は出願日から5年で、5年ごとに更新することで最長25年まで延長することができます。