- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから 3 ヶ月以内に公告料及び初年度年会費(1 年目から 5 年目までの年会費)を納付しなければなりません。
- 年会費:5年ごとに翌5年分の年会費をお支払いいただき、延滞の場合は3ヶ月の猶予期間内にお支払いいただき、当年度の年会費の30%を延滞金としてお支払いいただきます手数料。
25年
開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、ポーランドでは 6 か月のノベルティ猶予期間があります。以前は、ポーランドの IP 法では、特許出願に対する新規性の猶予期間はありませんでした。
1~6ヶ月
20年
はい
4~5年
いいえ
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、認定料、公示料、初年度年会費(1年目から3年目までの年会費)を納付する必要があります。
- 年会費:申請日から初年度は年々払い 延滞年会費は6ヶ月の猶予期間内に納付可 同時に延滞金として年会費の30%を納付.
PPO は、発明特許出願の形式的および実体的審査を行います。実体審査請求は不要で、自動的に実体審査が開始されます。