はい
はい
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
PPO は意匠の形式的な審査のみを行い、新規性や独自性は審査しません。
2~4年
PPO は実用新案出願の形式審査のみを行い、新規性と産業上の利用可能性のみを審査し、進歩性は審査しません。
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、認定公告費、初年度年会費(1年目から3年目までの年会費)を納付する必要があります。
- 年会費: 申請者は、6 年目と 8 年目にそれぞれ次の段階の年会費を支払う必要があります. 延滞年会費は 6 か月の猶予期間内に支払うことができます. 同時に、年会費の 30%延滞料として当年度分をお支払いいただきます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
提出言語: ポーランド語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 特許出願料納付証明書
著者またはその承継人によって開示された場合、新規性の猶予期間は、最初の開示から 12 か月以内に享受されるものとします。
開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、ポーランドでは 6 か月のノベルティ猶予期間があります。以前は、ポーランドの IP 法では、特許出願に対する新規性の猶予期間はありませんでした。