開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、ポーランドでは 6 か月のノベルティ猶予期間があります。以前は、ポーランドの IP 法では、特許出願に対する新規性の猶予期間はありませんでした。
はい
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、認定料、公示料、初年度年会費(1年目から3年目までの年会費)を納付する必要があります。
 - 年会費:申請日から初年度は年々払い 延滞年会費は6ヶ月の猶予期間内に納付可 同時に延滞金として年会費の30%を納付.
 
いいえ
1~6ヶ月
いいえ
20年
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
PPO は、発明特許出願の形式的および実体的審査を行います。実体審査請求は不要で、自動的に実体審査が開始されます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
 - PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
 - ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
 
提出言語: ポーランド語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
 - 簡単な説明
 
追加書類 (ある場合):
- 委任状
 - 優先権書類
 - 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
 - 出願権譲渡証明書
 - 特許出願料納付証明書