2~4年
提出言語: ポーランド語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 特許出願料納付証明書
開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、6 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。
- 認定料:申請者は、認定決定の通知を受けてから 3 ヶ月以内に公告料及び初年度年会費(1 年目から 5 年目までの年会費)を納付しなければなりません。
- 年会費:5年ごとに翌5年分の年会費をお支払いいただき、延滞の場合は3ヶ月の猶予期間内にお支払いいただき、当年度の年会費の30%を延滞金としてお支払いいただきます手数料。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
はい
著者またはその承継人によって開示された場合、新規性の猶予期間は、最初の開示から 12 か月以内に享受されるものとします。
2~4年
4~5年
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。